各テナント様出入口(防火戸)についてのご協力

 拝啓 貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、標題の件につきましてご案内申し上げます。
最近ストッパー等による固定の際に、扉の遮煙ゴムが損傷する事例が確認されております。これにより、本来の防火・防煙機能に影響が生じる可能性がございます。
建築基準法基づき、建物の一部防火戸は通常 『常閉』 としての運用が求められて おります。
そのためテナント様につきましては従業員様の出退勤時や取引業者様、清掃業者様の台車等の一時的な出入りにつきましては、扉の一時開放という形で柔軟にご対応いただいておりますが、ストッパー等によって長時間固定された状態での開放は
管理規則 『F.禁止事項-⑭貸室出入口扉および避難階段、附室の扉を楔などで開放すること』 にも記載の通り原則として禁止事項となっておりますので、運営上支障がないようでしたら、お控えいただきますようご協力をお願いいたします。
つきましては万が一固定が必要な場合は、床に置くくさび型のストッパーではなく、扉に直接取り付けて使用するタイプのものをご使用いただけますようお願い申し上げます。 (対象箇所:テナント様共用廊下側出入口、テナント様専有部内の仕切り扉、会議室扉等は対象ではございません。)
皆さまにおかれましては上記の点をご理解のうえ、引き続きご協力を賜りますよう
何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

ゆがふBizタワー浦添港川防災センター
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